(確定申告の基礎知識)
個人事業者の確定申告のしかたは、青色申告と白色申告があります。
一定の水準で記帳を行い、その記帳に基づいて正しい申告をされる方には、「青色申告」という制度があります。
青色申告は、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、税金の面でいろいろ有利な特典を受けることができます。
【青色申告ができる人】
個人で事業または不動産貸付業を行っている人です。
【手続き】
住所地の税務署に、「個人事業の開廃業等届出書」及び「所得税の青色申告承認申請書」を事業を開始の日から2か月以内に提出します。
既に事業を行っている方で、新たに青色申告を始める方は、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、事業を開始したり、不動産の貸付けを行った場合は、その事業開始等の日から2か月以内)に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出。
【特 典】
★青色申告特別控除
本来納める税金を計算するには、収入から経費を差し引いた利益に対して税金がかかりますが、「所得税の青色申告承認申請書」を提出して、日々の取引の流れを記帳し、帳簿を作成すれば、収入から経費を引いた利益から、更に条件により最高10万円、55万円、65万円を差し引くことができます。これを青色申告特別控除といいます。
最高10万円の特別控除は青色申告を行い、日々の取引の流れを記帳し、帳簿を作成すれば受けられますが、最高65万円の特別控除の場合は、更に「正規の簿記の原則」により記帳した事業での経営成績を明らかにする損益計算書とともに、事業で使う現金や通帳などの財産や借入金や未払金など返さなくてはいけない負債等の財政状態を示す貸借対照表を作成し、確定申告書に添付し、確定申告期限までに提出するという条件があります。
※現金主義による所得計算の特例の適用を受けている場合や事業的規模でない不動産貸付業を営む方については、65万円の青色申告特別控除を受けることができません。最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。
※事業的規模の不動産貸付業とは、5棟10室以上(形式基準)の不動産貸付が該当します。
★青色事業専従者給与
ご自身と生活を共にしている配偶者又は15歳以上の学生ではない親族等で、他に仕事を持たずその仕事に専従している方等一定の要件がある方は、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署へ提出して、仕事に関わる時間、仕事の内容等、第三者の従業員の給与状況、事業の大きさや利益の状況等にてらして、妥当な金額である場合には、支払った額を必要経費に計上することができます。
★純損失の繰越控除と繰戻還付
事業を始めて間もない頃は、設備投資などにより、収入より経費の額がおおくなることもあります。これを赤字という状況ですが、収入から経費を差し引いた金額が赤字になった場合、青色申告でその年の申告が赤字になった場合、翌年以後3年間にわたって、順次各年の申告が黒字になった場合に赤字を差し引くことができます。これを純損失の繰越しといいます。
また、前年に青色申告をしている場合は、前年が黒字だった場合に、その赤字を前年の黒字から差し引いて、前年分に納めた税金が戻ってきます。これを純損失の繰り戻しによる還付の請求といいます。
これらの控除を受けるためには、損失があった年の確定申告書を提出することが条件となっております。
なお、この純損失の繰越控除や繰戻し還付請求は青色申告の方のみに認められた制度で、白色申告の方には認められておりません。