会員でない方(これから個人でお店を開業する方、個人でお仕事をされる方、すでに個人事業をされている方等)で

帳簿のつけ方がわからないなどございましたら、どうぞご利用ください。お1人様1回限り1時間無料でご相談できます。

(4月から11月までの期間限定)

※会計ソフトに入力された内容(中身)についてはご相談できませんので予めご了承ください。

※奥さまが個人事業主で、ご主人の扶養に入れるかどうかについては、所得の種類や金額により取扱いが異なります。特に、事業所得と給与所得では扱いが違いますので、当会では判断いたしかねます。扶養に関する取扱いにつきましては、ご主人が加入されている会社の担当部署へ直接お問い合わせください。」

お申込みいただきましたら、お電話にて折り返しご連絡させていただきます。